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よくある質問

最近追加された内容: 複数年で申し込めますか? 更新日:18.05.02
最近追加された内容:証明写真をJPEGで提出してもいいですか 更新日:18.09.10
最近追加された内容:デジタルデータをメールで送信する方法を教えてください。更新日:18.09.13
DVプログラムについて
サービスと申し込みについて ほかの内容について

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Dvプログラムについて


DVプログラムってなんですか?


アメリカ合衆国国務省が、1990年代前半よりその移民促進制度のひとつとして実施したのが始まりで、毎年約5万人分の当選者を、DVプログラム申請者の中から厳正なコンピュータによる抽選によって抽出し、様々な国々の国民にグリーンカードを発給している制度で、通 称「DVプログラム」と呼ばれています。今年度は、発給時期が米国の2011年度(FY2011)になることから、「DV2011」と呼ばれています。 (正式名称"The 2011 Diversity Immigrant Visa Program")
現在、DVプログラムに当選して、グリーンカードを取得する方法は、ほかのビザを取得したり、グリーンカードを請求したりする方法よりも、格段に簡単なことから、多くの人々から支持されています。また、取得に関するコストもはるかにリーズナブルなために、日本人だけでなく全世界中から、毎年、多くのエントリーがあります。


DVプログラムの当選者はどのように決定されるのですか?

エントリーの内容は、当局のコンピュータによってデータベース化され、コンピュータによる厳正な抽選を行われ、当選者を決定します。しかし、申請内容などに不備があった場合は、全て無効となりますので、登録されません。この場合は、残念ながら、抽選にすら参加されません。また、無効であることもしらせてはくれません。


一人につき何通まで申請できますか?


ひとり一回の申請しか認められていません。すべての申請はコンピュータによってデータベース化されますので、二重申請は即刻、無効となります。ですから、申請には注意が必要です。


当選の確率は毎年どれくらいなのですか?


毎年約1000万前後の申請があり、そのうち、失格とならずに申請が受理されるのが700万通 あります。そのなかで10万の当選者があるわけですから、約70分の1ぐらい、約1.4%です。ですが、夫婦での申し込みは認められており、どちらかが当選すると、両方に永住権取得の権利が与えられますので、当選の確率は35分の1と2倍に上昇します。


DVプログラムに当選しやすくなる方法はありますか?


ありません。公平に抽選されます。ただ、毎年、総エントリーの内相当数が失格となっているのが現状ですので、なにより、確実に、エントリーすることが当選への第一歩です。


申請資格について教えて下さい。


高校卒業以上または、同等の教育を受けているか、または過去5年以内に、2年以上の訓練または、経験の必要な仕事で2年以上働いていること。 また現在無職でも上記の学歴・職歴等があれば申請資格があります。 そして英語が話せなくてもかまいません。
ほとんどの方は、高校卒業と同時に、申請資格を得ることになります。


夫婦で応募したいのですが、それぞれで応募するのですか?


はい。夫婦でそれぞれ一回の応募ですと、一般の応募よりも当選確率が2倍になります。と言うのは、当選者の権利はその家族も含むからです。夫婦どちらかが当選しますと、2人ともグリーンカード取得の権利が与えられることになります。ですので、夫婦で申し込むことを強くお勧めいたします。


また、子供の扱いはどうなりますか?


申請者本人(申請筆頭者)の申請書に、家族として記載できるのは、「配偶者」および、「21歳未満の未婚の子供」となります。既婚している、または、21歳以上の子供は、申請筆頭者としては、申請可能です。ぜひ、お申し込みください。


申請は申請者自身がおこなわなくともかまわないのですか?


はい、かまいません。ご本人でなくとも、本人の了承があれば、代理人によるエントリーも認められています。


アメリカに行ったことがありません。申請できますか?


もちろん、可能です。渡米経験は、一切問いません。現実として、DVプログラムには、世界各地から毎年1000万通が応募されます。その中には、実際には米国を含んで自分の国から出た事も無いような人からもたくさんエントリーがあります。また、難民状態の人もいます。もちろん、英語をまったく話せない人もいます。ですが、現実、そういう人たちが当選しても、ちゃんとグリーンカードを取得しています。米国では、英語が話せない、理解できない人が全国民の25%にもなるそうです。これは、英語が話せなくても、その国なり民族なりのマイノリティー社会が確立されているためです。ですから、英語が話せなくても、アメリカで住むのはそう、むずかしいことではありません。


申請時にアメリカ内での就職先は必要ですか?


必要ありません。グリーンカードを取得してからゆっくりと、考えてください。


今、他のビザを持っていますが申請できますか?


可能です。もし、現在、就学ビザを申請中や取得してすでに米国内の大学に留学しているという人でも、申請できます。他のビザのあるなしで抽選の判断材料になりこともありません。


申請が確実におこなわれたれたかどうか分かる方法はありますか?


弊社では、登録機関が発行する登録完了証明書「Submission Confirmation」
をお客様へお見せしています。このドキュメントは公的な登録完了証明書です。これにて、お客様のエントリーが行われたかどうかご確認いただけます。


当選した場合、どのように知らされるのですか?


当選者には応募の翌年5月以降、オンラインにて当落の確認が可能です。


当選した場合、いつ頃、グリーンカードが発給されますか?


様々な手続きを終えた後、DV2013の場合、2012年10月1日より2013年9月30日の間に発給されます。
この10月1日から翌年9月30日というのは、アメリカの年度にあたります。
DV2013とは米国の2013年度にあたりためにDV2013と呼ばれています。


当選者の配偶者、子供はどのような扱いになりますか?


当選者の配偶者、子供(21歳以下かつ未婚)も当選者と同時にグリーンカード取得の権利が与えられます。
従いまして、お申し込みの際には、必ず、子供の情報もお知らせください。


グリーンカードを取得すると、日本国籍はどうなるのですか?


グリーンカードはアメリカ国籍ではありません。単なるビザ(滞在の許可や滞在期間を定めた許可証のようなものとお考えください)ですので、あなたがお持ちの日本国籍は保持されたままとなります。 また、ほかの国のビザの発給などに影響を与えることはありません。(中東や共産圏への訪問時に必要なビザの場合はその限りではありません)


グリーンカードは更新手続が必要ですか?


グリーンカードはビザの一種ですので、更新の手続きは必要です。一回目は、取得後10年後となっています。


DVプログラム申請後に子供が生まれた場合、子供の扱いはどうなりますか?


当選通知書受け取り後の諸手続き時に、子供が生まれていることを申告する必要はありますが、もちろん、その子供にもグリーンカードが発給されます。家族の変更などは、珍しいことではないので、問題となったり、当選の権利が なくなってしまったりすることはありません。 さらに、その子供についてのサポートも弊社にて確実に行いますので、安心してご利用ください。


DVプログラム申請後に結婚した場合、妻の扱いはどうなりますか??


子供のケースと同じように、当選通知書受け取り後の諸手続き時に、結婚して配偶者がいることを申告することで、配偶者にもグリーンカードが発給されます。 家族の変更などは珍しいことではないので、問題となったり当選の権利が なくなってしまったりすることはありません。


失格となる二重エントリーについて教えてください。

DVプログラムでは、複数回エントリーを一切認めておらず、それらを行なえば、失格となると明確に規定されています。

現在では、すべてのエントリーは、コンピュータによりデータベース化されています。その申請者が一回きりのエントリー0なのか、複数回行なったのかどうかは、とても簡単に判別されるでしょう。

ここで気になるのが、どのようなアルゴリズム、または、どのような抽出によって、複数回と判断されるかということです。この質問をこのFAQに掲載するにいたったきっかけは、あるお客様から、「住所を複数用意すれば、複数回エントリーできるのですか?」という問い合わせがあったからです。

結論から言えば、それでは、すぐに複数回エントリーと判断されるでしょう。ということです。申請者の固有の情報のうち、変更が不可能な項目だけを複数組み合わせ、それらの項目情報において、二重にエントリされていれば、失格と判断されるでしょう。

その固有情報とは、「氏名、生年月日、出生地」の3つは最低含まれているはずです。これら以外の情報は変更が可能です。この3つの情報の組み合わせが、ほかのエントリーと合致すれば、それは複数エントリーとみなされ、失格となるでしょう。

ちなみに、エントリー手続き上では、複数回エントリーのチェックは、その時々では行なわれません。エントリー期限終了後に行なわれます。期間中、エントリーは何百万とされますが、コンピュータによるそのようなチェックは、一日もかかるはずはありません。手続き上、複数回エントリーできても、期限終了後、それらの申請者情報は失格者としてカウントされ、抽選されることは、絶対にありません。

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サービスと申し込みについて


エントリーが完了したときに発行される「Submission Confirmation」とはどのようなものですか?


米国の申請機関は、エントリーが正常に完了(登録)されると、「Submission Confirmation」を発行します。この通知書には申請者の名前、生年月日、エントリーが行なわれた日時(米国東部時間)、さらに、それが米国国務省の正式なドキュメントであることをあらわす国務省のマークが記載されています。
弊社では、すべてのお客様にこのドキュメントをお渡しし、お客様のエントリが正常に正しく完了したことを確認していただいています。

これはDV2006時のSubmission Confirmationです。


夫婦での申し込みとはどういうことですか? なにか利点はあるのですか?


DVプログラムでは、一人につき一回のしか申請できません。複数回の申請をおこなうとと即「失格」となってしまいます。申請には、「家族欄」があり、配偶者とその子供(21歳未満の未婚の子供)を記入することができます。つまり、夫のエントリーではの家族欄には、配偶者である妻を、妻のエントリではの「家族欄」には夫をそれぞれ記入することができます。これは、事実上、結婚していれば、夫にグリーンカードが発行されれば、その妻と子供にもグリーンカードが発行されるということをを意味しています。逆に妻が当選し、グリーンカードが発行されるのと同時に、夫とその子供にもグリーンカードが発行されるということです、また、もちろん、これは、ルール上認められている方法です。家族単位で考えれば、当選者は夫であっても妻であってもどちらかが当選すれば、同一の家族としての全員にグリーンカードが発行されます。つまり、当選確率が、2倍になることを意味しています。
当然、 ご結婚されているならば、夫婦でエントリーするべきですし、皆さんそうされています。
弊社といたしましても、ご結婚されているお客様には、できるだけ夫婦としてエントリーされることを強くお勧めしています。
ぜひ、ご夫婦でお申し込みください。

実際のお申し込みの場合、ご夫婦の場合は、同居を前提としていますので、「既婚者用申し込みフォーム」 にご記入いただき、「夫婦でそれぞれを申請者としてそれぞれエントリーする」にチェックを入れていただければ、 一回のお申し込みで、お申し込み本人と配偶者をそれぞれ 申請筆頭者といたします。 2回お申し込みいただく必要はありません。


PC用メールアドレスがなく、携帯電話用のメールアドレスのみ持っています。かまわないでしょうか?

はい、かまいません。ご記入いただくメールアドレスは、DV2011の申請内容となると同時にお客様と弊社との連絡に使用いたします。お知らせする内容が長い場合もあり、携帯電話では読みずらくなってしまったり、文章の途中で切れてしまったりすることもあります。できるだけPC用メールアドレスをご記入いただきたいのですが、なければ、携帯電話のメールアドレスでもかまいません。
送信された文章が途中で切れたり、別のメールアドレスへの転送をご希望の際は、そのようにお伝えいただければ、柔軟に対応いたします。


近く、引っ越しする予定です。が、新しい住所は未定です。問題はないでしょうか?


現在の住所でお申し込みください。申請書には、現在の住所を記載させていただきます。DV2011の当選通 知書は、2010年5月から7月に記載してある住所に郵送されます。 このとき、すでに引っ越し後でも、郵便局へ「転送願」を提出しておくことで、転居後一年間は、新住所へすべての郵便物を「無料」で転送してくれます。この届けを忘れずに提出しておけば、当選通 知書は迷子にならずに、新しい住所へ送られてきます。転居届については、こちらをご覧ください。


当選後のグリーンカード取得手続きに関してのサポートは、依頼できますか?
また料金はいくらぐらいかかりますか??




弊社では、ご希望のお客様には、当選後のサポート業務の依頼を お受けしています。
また、複数年契約をしていただいたお客様には、このサービスを無償で提供しています。
詳しくはこちらをご覧ください。


私は、日本で生まれた在日韓国人です。国籍は韓国です。私は、申請できますか?


はい、可能です。今年度のDV2011では、その対象国として韓国ははずれていますが、申請資格があるかどうかはその出生地に関してですので、日本で生まれていれば、どこの国の国籍でも申請資格があります。どうぞ、お申し込みください。
お申し込みのお願いですが、在日韓国人の方の多くが、通称としての日本名を使用されていますが、お申し込み時に使用する名前は必ず「本名」をご記入ください。


私は日本人です。妻は外国生まれの外国育ち、国籍も日本ではありません。夫婦で申し込みたいのですが、申請は2人とも可能でしょうか?


はい、ご主人、そして、その配偶者をそれぞれ申請筆頭者として申請いたします。DV2010では、中国、フィリピンなどは対象国ではありませんが、 DVの申請ルールでは、どちらかの出生国が対象国であれば、二人とも申請できることになっていますので、一回づつエントリーできます。どうぞ、夫婦でのエントリーとして、お申し込みください。当選確率が2倍になります。
また、お申し込みのフォーム上の「出生地」欄にはあらかじめ「日本」と書いていますが、市町村名の欄に、「国名、州名、都市名」をご記入ください。そうしていただければ、外国生まれだとすぐに分かりますので、手続き上と滞りなく行なわれます。 例:「中国雲南省昆明」「Kumming,Yunnan,China」


私は今、外国に住んでいる日本人です。申請を依頼できますか?


はい、是非、お申し込みください。ただ、注意事項が一点あります。
代金のお支払い方法です。 弊社では、国内金融機関への振り込みのみのお取り扱いのために、不自由ですが、日本におすまいのご家族かご友人からの代理でもまったく、 問題ありませんので、そのようにされることをおすすめしています。

また、弊社からお客様へ書類を郵送いたしますが、別途追加料金等は必要ありません。掲載されている日本在住者向けと同一の料金体系となります。ぜひ、ご利用ください。


申し込み後、内容確認のメールがとても早く送られてくるのですが、どうしてですか? 自動返信なのですか?


はい、ありがとうございます。インターネットを利用したお申し込みの場合、できるだけ早くお客様に、連絡をとることが、まず、重要と考えています。

お申し込みいただきますと、お申し込みがされたことをアテンションとして通知されます。そして、お客様からのお申し込みを確認し、すぐに「お申し込み確認のメール」をお送りしています。

すなわち、お申し込み後にお送りしています「お申し込み確認のメール」は、自動返信ではありません。お客様から頂戴した内容に、記入漏れや、不明な点がないか、スタッフの目にて確認しています。したがって、お申し込み後、一時間以内にお送りするときもあれば、数時間後にお送りすることもあります。夜中にお申し込みの場合は、翌日の午前中には、送信しています。


写真について教えてください。


エントリーには、申請者およびその家族の写真が必要です。これらの写真は、エントリーの段階では、デジタル化されていなければなりません。弊社では、責任を持って、 当局が指定する規定どおりにデジタル処理を行い、エントリーいたします。
お客様には、これらのことはとてもわずらわしく面倒なことですし、また、専用のソフトウエアも必要なことから、弊社では、すべてのお客様に、通常の証明写真の提出をお願いしています。提出いただいた写真を元に、規格どおりにデジタル化を行ないます。
ですので、お客様には、特にデジタル処理といったことは気にされることなく、写真を提出いただくだけで結構です。
なお、ご提出いただく証明写真のサイズ等は、お申し込み後にお届けするDV2011関連書類に詳しく解説しております。また、写真の提出用に、弊社宛の専用封筒も切手を貼った状態でお渡ししています。


写真について教証明写真をJPEGで提出してもいいですか。


はい、デジタルカメラで撮影したデータを弊社に送信してください。そちらを利用いたします。
ただし、撮影方法や画素数などの品質に注意していただく必要がありますが、通常の最近のデジタルカメラでの撮影ですと問題がないことが多いです。
携帯電話のカメラは画素数がすくない、品質が悪いなど問題がありますので、お勧めしていません。

デジタルデータをメールへの添付でするヘルプページ
(WindowsMail, GoogleMail)


デジタル証明写真をメールで添付する方法がわかりません。



多くのご利用があるWindowMailとGoogleMailを使った添付送信方法を開設したページを用意しています。
どうぞ、ご参照ください。

デジタルデータをメールへの添付でするヘルプページ(WindowsMail, GoogleMail)


あらかじめ複数年で申し込めますか?



はい、複数年契約でお申し込みいただけ、複数年契約のお客様がご当選されましたら、通常有料で提供している当選後サポートサービスを無償で提供しています。お申し込みの際は、複数年契約を強くお勧めします。(ほとんどのお客様が複数年契約を選択されています)


次年度から料金の割引はありますか?

はい、
用意しています。
過去ご利用いただきましたお客様には、次年度費用が割引になる「ディスカウントコード」を発行し、そちらを利用いただくことで、初めてのお客様にはない料金の割引があります。初年度ご利用いただき、弊社のサービスに満足いただいたときに、次年度引き続きご利用ください。そうしていただけるように、日々活動しております。
ちなみに、このディスカウントコードは、弊社をご利用いただいたお客様のみお知らせしていますので、一般のお客様にはディスカウント額などは開示されていません。

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ほかの内容について


他社にくらべて、御社の代行金額が格安なのはなぜですか?


好感いただいたということで、まず、ありがとうございます。

弊社では、広告は一切出していません。 広告を出せば、それなりに受付数も増えると思いますが、 それでお申し込み費用が高くなれば、お客様にとって、あまり喜ばしいとは 言えないでしょう。また、代理店なども通していないので、つまり、お客様との直接取引きですので、 適切な価格で提供できます。 ですので、弊社の価格が「格安」なのではなく、「適切な価格」だと、 弊社は、思っています。

また、特に「ご夫婦でのお申し込み」におきましては、ほとんどが、「独身者の1.5倍」の料金設定することが多いですが、弊社では、ご結婚されているお客様には、特にそのチャンスを有効に利用していただきたいと思っています。それも、価格に反映させ、独身(単身)でのお申し込みの料金にわずか加算するだけで、夫婦としてお申し込みいただけるように、しております。夫婦でのお申し込みの場合は、相当にリーズナブルに設定していますので、ぜひ、夫婦としてお申し込みください。


申し込みの時点で、私たちは婚約しています。ですが、入籍していませんし、結婚式もあげていませんし、同居もしていません。DVプログラムの受付期間後の今年12月に結婚式と入籍、そして、同居を予定しています。申し込みは、「夫婦として」できるでしょうか??


DVプログラムの申請で重要なことのひとつに、「正確に虚偽なく申請すること」があります。現在、正式に婚姻の関係でないにもかかわらず、「夫婦」として申請すると、仮に当選した場合、その権利が剥奪されることが十分に考えられます。ですから、かならず、独身者が2人として、お申し込みください。

当選通知書が送られるのは、来年の4月から7月にかけてですが、12月に結婚となると、当選通知書の受け取り時点で、結婚されています。当選後の手続きの上で、現在配偶者が居ることが証明できますので、当選本人が、グリーンカードを 取得すれば、配偶者は自動的にグリーンカードが発給されます。

ですから、グリーンカードの取得を本当に望んでいるなら、婚約者も申請しておくことをお勧めします。


他社の中には、申請上の「住所」を、その会社の住所にしているところがありますが、御社の場合は、どうなのですか??


申請の際の住所はお客様の住所です。

つまり、同一の住所に大多数の申請がが重複することはありません。DVプログラムのルールどおり、お客様の申請上の住所は、 お客様ご自身の住所としてエントリーを行ないます。


申請関して、3万円のところもあれば、5000円のところもあります。違いはあるのでしょうか?

3万円などと「高いなぁ!!」と感じるところは、だいたい大手旅行代理店が業務の「片手間」にやっていたり、大々的に新聞広告やバナー広告などを行っているところで見受けられます。

このようなところは、広告費がかなりかかっていますので、その広告費を捻出するためにも、料金を高額にする必要があるのでしょう。これは、その会社の戦略なので、それはそれでいいのではないかと思います。

ですが、サービス自体には、そう大きな違いがないと思われます。私たちでは、純粋にエントリーをおこなうという業務にのみ、お客様に費用を負担していただきたいと考えています。弊社では、広告費は一切かかっていませんので、3万円などという料金設定にはなりません。 さらに、5000円以下という安すぎるような価格にもなりません。適切なサービスを提供するには、それなりの費用やコストがかかるものです。それらを考えると、そのような低価格は、サービス内容に問題があると思われます。

弊社では、このような経済状況だからこそ、コスト意識を重視し、適切な価格で提供したいと考えています。

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